お客さまの個人情報
こんばんは、裏番長です。
みなさん、居抜きってご存知ですか?
以前に経営していた店舗の内装や外装をそのまま引き継いで開業するという形態のことです。
Yo-jouの内装工事の費用見積もりなどのために、この居抜き店舗のウェブサイトを眺めていました。すると、あまりにもありえない物件を発見してしまいました。。。
マッサージ院(按摩指圧マッサージ師が開業しているお店)が、オーナーの体調不良により撤退するので居抜きで次の借り手を捜しています、という広告です。
「譲渡価格に顧客リスト2200枚をつけます」「すでにアプローチ可能な顧客リストがこれだけあって、この価格はお得」「リラクゼーション、エステなどに最適」と書いてあります。
これ、もちろん、違法行為です。国家資格に基づく治療院がして良い行為ではありません。
個人情報の売買が認められるのは、完全に事業譲渡をする場合だけです。
あん摩マツサージ指圧師が開業しているお店を事業譲渡されるためには、あん摩マツサージ指圧師免許が必要です。エステやリラクゼーションボディケアでは事業譲渡ではありません。
しかも、私たち国家資格に基づく治療院、医療従事者には守秘義務というものがあります。お客様の住所氏名体調などの記録(施術録といいます)は、施術に従事するもの以外に公開することは許されていません。
ましてや、販売するなんて、とんでもない行為です。
この居抜き物件の広告を運用している会社は、医療や国家資格に関して完全に素人なようで、マッサージとエステとリラクゼーションの区別もついていないようです。おそらく、違法行為だということは知らずに広告を作成したのだと思います。
しかし、売りに出している本人はどうでしょうか?
「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第七条の二 施術者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。施術者でなくなつた後においても、同様とする。」という法律を知らない、などということがありえるのでしょうか?
絶対にありえないです。(ちなみに、正当な理由というのは、警察からの令状を伴う問い合わせ、本人同意がる場合の別の医療従事者との情報共有、伝染疾患の防止といった公序良俗に反しない場合のみです)
私たちには、やってよいことと、悪いことがあります。
マッサージという看板を出して、国家資格の下で施術をする以上、私たちの行う施術は法の縛りを受けます。
患者さん情報を販売するなどという行為は、絶対に許されることではありません。
こういう施術者がいることを、心から悲しく思います。
私たちも、お客さまの個人情報を適切に取り扱わなければいけない、慢心してはいけない、と気を引き締めました。
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コメント
後でトラブルになりますね。買った方も不幸だ…
投稿: | 2010年1月19日 (火) 11時30分